入会のご案内


入会及び退会規程


公益社団法人鹿児島県消化器がん検診推進機構


(目的)

第1条  この規程は、定款第7号及び第10条の規定に基づき、この法人の入会及び退会に関し、必要な事項を定めるものとする。


(入会基準及び手続き)

第2条 この法人の正会員として入会しようとする個人又は団体等に対しては、会員種別ごとに定める別紙1,2,3の「入会細則」による入会申込書の提出を求めることとする。

2 前項の入会申込みに対しては、理事会において入会の可否を決定し、これを入会申込者に通知する。

3 準会員については、別紙4の「準会員入会規則」により入会の手続きを行うものとする。

4 賛助会員については、別紙5の「賛助会員入会規則」により入会の手続きを行うものとする。

5 名誉会員については、理事会で予め本人の意向を確認の上、社員総会において決定し、本人に通知する。


(会員名簿及び個人会員に関する情報の取り扱い)

第3条 入会者は、会員の種別毎に、この法人の管理する会員名簿に登録する。

2 前項の入会申込書に記載した主要事項に変更のあった場合は、当該会員から、理事会が別に定める変更届の提出を求める。

3 会員名簿に登録された個人会員に関する情報については、その公開の可否及び公開の範囲について、本人の意向を十分尊重し、慎重に取り扱わねばならない。


(入会金及び会費)

第4条 定款第8条による入会金及び会費については社員総会の決議を経て別に定める会費規程による。

2 会費の滞納に対する催告及び懲戒手続きについては、別に理事会において定める。


(退会理由及び手続き)

第5条  会員は、別表2、3に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。

2 定款第9条の規定により、退会以外の事由により、会員が資格を喪失した場合は、退会と同じく会員名簿の登録を抹消する。

3 前号各号により会員資格を喪失した場合、帰納の入会金及び会費は返還しない。また資格喪失後は、会員としての資格称号を前歴としても使用することはできないものとする。


(再入会)

第6条 前条の規定により会員資格を喪失した者が再入会を希望する場合には、その理由を記した説明書と共に、改めて第2条に定める入会申込書の提出を求めることとする。

2 前号の再入会申込に対しては、第2条に定める事項により、理事会において再入会の可否を決定し、これを申込者に通知する。
ただし、退会の際未納の入会金及び会費がある場合には、当該未納分を支払わない限り、再入会は認めない。また、除名により会員資格を喪失した者は、資格喪失後5年間は、再入会を認めないこととする。


(改 廃)

第7条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て社員総会の決議をもって行う。




附則


1 この規程は、公益法人の設立の登記の日から施行する。ただし、公益法人の設立の登記の日までの間については、現行、一般社団法人鹿児島県消化器集団検診研究会定款に合わせて準用することとする。

2 この規程は、平成23年4月1日から発効する。




鹿児島県消化器集団検診精密検査医療機関連絡協議会入会細則


1) この法人の定款第3条に定める消化器集団検診の目的に賛同し、鹿児島県消化器集団検診精密検査医療機関としてこの法人に入会しようとする者は、別に定める「入会要綱」により、申込書等に必要事項を記載して、この法人に提出しなければならない。

2) 鹿児島県消化器集団検診精密検査医療機関としての資格要件についての審査は、地区世話人及び当該郡市医師会の推薦を経て、この法人の精度管理委員会において行う。

3) 精度管理委員会は、入会申込を行った医療機関に対し、鹿児島県の消化器集団検診の精密検査医療機関としての妥当性を判断して理事会に報告する。

4) 理事会は精度管理委員会の答申をもとに入会の可否を決定する。

5) この細則の改廃は理事会の決議を経て、社員総会の承認を要する。

6) この細則は、公益法人の設立の登記の日から施行する。ただし、公益法人の設立の登記の日までの間については、現行、一般社団法人鹿児島県消化器集団検診研究会定款に合わせて準用することとする。

7) この細則は、平成23年4月1日から発効する。





鹿児島県胃集団検診Ⅹ線読影委員会入会細則


1) 胃集団検診の目的に賛同して、胃読影医としてこの会に入会しようとする者は、別表1の入会申込書に必要事項を記載して、この法人に申請しなければならない。

2) 鹿児島県胃集団検診Ⅹ線読影委員会役員会は、入会の申込を受けた場合は、速やかに当該医師の入会の可否を判断し、理事会に報告する。

3) この細則は、理事会の決議により変更することができる。

4)この細則は、公益法人の設立の登記の日から施行する。ただし、公益法人の設立の登記の日までの間については、現行、一般社団法人鹿児島県消化器集団検診研究会定款に合わせて準用することとする。

5)この細則は、平成23年4月1日から発効する。




鹿児島県腹部超音波検診判定委員会入会細則



1)腹部超音波集団検診の目的に賛同して、腹部超音波判定医としてこの会に入会しようとする者は、別表1の入会申込書に必要事項を記載して、この法人に申請しなければならない。

2) 鹿児島県腹部超音波検診判定委員会役員会は、入会の申込を受けた場合は、速やかに当該医師の入会の可否を判断し、理事会に報告する。

3) この細則は、理事会の決議により変更することができる。

4) この細則は、公益法人の設立の登記の日から施行する。ただし、公益法人の設立の登記の日までの間については、現行、一般社団法人鹿児島県消化器集団検診研究会定款に合わせて準用することとする。

5) この細則は、平成23年4月1日から発効する。




準会員入会規則


1)  この法人の目的に賛同し、鹿児島県の消化器集団検診事業に従事する診療放射線技師、臨床検査技師及び保健師・看護師でこの法人の事業に参加する者を、準会員とする。

2) 準会員は、その業務に応じて、放射線技師部会及び保健師部会を構成し、その部会員となる。

3) 準会員は、会費納入の義務を負わない。

4) 準会員は、この法人の研修会等に参加できるが、法人の総会議決事項等の議決権を有しない。

5) 準会員は、氏名、性別、職種、所属等を、その所属する部会を通じて理事会に報告する。

6) この規則は、理事会の決議により変更することができる。

7) この規則は、公益法人の設立の登記の日から施行する。ただし、公益法人の設立の登記の日までの間については、現行、一般社団法人鹿児島県消化器集団検診研究会定款に合わせて準用することとする。

8)この規則は、平成23年4月1日から発効する。




賛助会員入会規則


1) この法人の目的に賛同し、この法人の事業を賛助するため賛助会費を納入する個人または団体(法人)を賛助会員とする。

2) この法人に、一口1万円、一口以上の賛助会費を納入した個人または団体(法人)は、その氏名または団体(法人)名(団体の場合はその代表者名)、所在地、連絡先(団体の場合は連絡担当者)、会費請求先、資料等送付先等を、この法人の事務局に登録する。

3) この規則は、理事会の決議により変更することができる。

4) この規則は、公益法人の設立の登記の日から施行する。ただし、公益法人の設立の登記の日までの間については、現行、一般社団法人鹿児島県消化器集団検診研究会定款に合わせて準用することとする。

5) この規則は、平成23年4月1日から発効する。